・戸籍を調べたら面識のない人の名前があった
・専門家を入れず連絡を取り大きなトラブルに発展した
・他の司法書士事務所で断られた
松戸相続センターでは面識のない相続人との遺産分割協議も承っております。
面識がない相続人との |
70,000円〜 (税込77,000円〜) |
面識のない相続人がいることがわかると、驚き、ショック、混乱などの様々な感情が湧き上がるでしょう。もちろん自分で進めることも可能ですが、法的な知識も乏しくこのような事例の解決方法を知らない人がほとんどのため自力で手続きを進めることは非常に難しいです。
過去には出来上がった遺産分割協議書をそのまま送りつけ大きなトラブルになってしまった相談者様もいらっしゃいました。まずは状況を整理し、相続の専門家に相談しアドバイスをもらうことが大切です。
面識のない相続人がいる場合、非常に慎重に対応をしなければなりません。下手をすると紛争となり裁判になってしまうケースもあります。松戸相続センターでは面識のない相続人がいる遺産分割協議も積極的に承っております。無料法律相談を行なっておりますのでお気軽にお問合せください。
またご不明な点がございましたら「電話・問い合わせフォーム」よりお気軽にお問合せください。
面識のない相続人を無視した遺産分割協議
面識のない相続人がいる場合、無視して遺産分割協議を進めてしまえばいいのではと考えるご依頼者様も時々いらっしゃいます。
しかし、遺産分割協議は相続人全員で同意しなければならないというルールがあります。そのため面識のない相続人が仮にいたとしても全員で話し合わなければいけないのです。
面識のない相続人
面識のない相続人とは一体どのようなケースが多いのでしょうか?その解説をする前に、法定相続人について軽く触れておきます。
まず法定相続人についてご説明いたします。法定相続人とはその名の通り法律で定められた相続人のことです。
具体的には配偶者、子(第一順位)、直系尊属(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)です。戸籍上で被相続人とこれらの関係がある場合、相続人になります。例えばですが、自分自身がなくなるまで前妻がいることを隠しており、自身とその前妻の間に子供がいたとします。もちろんその子供も相続人になります。
このように自分には兄弟姉妹がいないと思っていても戸籍上に全く面識のない相続人がいるケースが実際にあります。これ以外にも面識のない相続人がいるケースとして、
・被相続人に配偶者、子供がおらず両親も他界している場合→兄弟姉妹同士の交流がない場合、もしくはその兄弟姉妹がなくなって代襲相続の場合、面識がない可能性があります。
・養子縁組があり普通養子縁組だった場合→普通養子縁組の場合、実親、養親が被相続人の場合子は相続人となるので、過去に養子縁組をしていたこと隠していた場合など、面識のない相続人が出てくる可能性があります。
司法書士が間に入ることでスムーズに行くことも
人間誰しも、初めてあった人であれば緊張しますし、どんな人なのかわからないため不安な部分がありますよね。
面識のない相続人も全く同じです。いきなり遺産分割協議をしてほしいと言われれば、詐欺などと疑われてしまう可能性もあります。
しかし手紙でのやり取りや、遺産分割の必要性を直接相続人から伝えてしまうと、自分たちだけ有利に物事を進めるのではないか、何か財産を隠し持っているのではないのかなど詮索されてしまう可能性もあります。一方、司法書士から説明された場合、相手側の警戒が解け、話がスムーズにまとまるケースが多いです。
このように司法書士などの相続のプロが間に入る方が相手から格段に信用してもらえやすくなります。これはご自身が逆の立場に立てばわかることだと思います。面識のない相続人からいきなり説明されるより、相続の専門家である司法書士が第三者的立場から法律的なアドバイスともに、事実を説明してくれた方が納得がいくはずです。
松戸相続センターでは、これまでにたくさんのご依頼者様の遺産分割協議(面識のない相続人がいる場合)のお手伝いを行ってきましたが、相続専門の司法書士が入ることでうまくまとまるケースが多くございました。早くご依頼すればするほど問題の解決はしやすくなります。困っている場合、まずは専門家が在籍する松戸相続センターにご相談ください。
どのようにしてアプローチするか?
あったこともない相続人が戸籍収集をした段階で存在した場合、その後連絡を取らなければなりません。しかし、いきなり知らない人から「遺産分割協議書の作成のために協力してほしい」などといった連絡があったらどうでしょうか?
ご自身が逆の立場であったら非常に困惑しますよね。つまり相手も同じような感情を抱く可能性が高いということです。もし住所がわかるようであれば手紙で送るのが適しています。相手も一呼吸置いてから連絡することができるからです。
しかしながら面識のない相続人ですので現在の状況やその人の人柄など全くわかりません。お手紙を書く際は遺産分割協議をしたい旨を伝えるのですが相手の立場も考え、慎重かつ丁寧に書くようにしましょう。ご自身での判断が難しい場合は相続専門の司法書士などのアドバイスを借りるのも1つの手です。
面識のない相続人がいる場合、松戸相続センターへ
松戸相続センターでは面識のない相続人との遺産分割協議のご依頼も承っております。
ただでさえもめやすい相続の問題に対して、あったことのない人との遺産分割協議書の作成は、自力で行おうとするとかなり難しいと言えるでしょう。
客観的な立場から俯瞰できる司法書士などの第三者を通した方がうまくまとまることが多いです。またアプローチをする際、過去に離縁しているなど複雑な関係がある場合、連絡を取ってきてほしくないケースもあります。下手に自分一人で動いてしまうと余計なトラブルに繋がりかねません。また下手に動いたせいで、過去には訴訟になってしまったケースもあります。
また松戸相続センターにご依頼することで以下のようなメリットがございます。
・話がスムーズにまとまりやすくなる
・相手の警戒心が取れる
・面倒なトラブルを防げる
松戸相続センターでは、経験が豊かな相続専門の司法書士や行政書士が在籍しております。無理に自力で解決をせず、相続の専門家である私たちにお任せください。無料相談を随時受け付けておりますので、下記リンクの無料相談をご利用ください。
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